※本記事にはアフィリエイト広告(PR)が含まれています。
「退職届って、ハンコを押さないとダメ?」
「印鑑なしで提出したら、退職届は無効になる?」
「パソコンで作った退職届にもハンコは必要?」
退職届を作成するとき、意外と迷いやすいのが「ハンコを押す必要があるのか」という点です。
結論からいうと、退職届だからといって、法律上必ずハンコを押さなければならないと一律に決められているわけではありません。
ただし、会社指定の退職届に押印欄があるなど、社内手続きとして押印を求められる場合はあります。
そのため、退職届のハンコについては、次の2つを分けて考えることが大切です。
- 法律上、退職の意思表示にハンコが必須なのか
- 会社が社内手続きとしてハンコを求めているのか
この記事では、退職届にハンコはいらないのか、印鑑なしでも問題ないのかをはじめ、パソコンで作成した場合や、会社から「ハンコを押してください」と言われた場合の対応まで分かりやすく解説します。
結論|退職届はハンコなしでも直ちに無効にはならない
退職届にハンコがないという理由だけで、直ちに「退職届は無効」と判断できるわけではありません。
退職を考えるうえで重要なのは、ハンコの有無だけではなく、本人が退職する意思を会社へ明確に伝えているかという点です。
たとえば、本人が作成した退職届に、氏名や退職希望日などが記載され、本人の意思によって会社へ提出されているのであれば、押印がないという一点だけで退職意思そのものが当然に否定されるわけではありません。
一方で、会社によっては退職手続きを統一するために、
- 会社指定の退職届を使用する
- 氏名を自筆で記入する
- 所定の欄に押印する
といったルールを設けている場合があります。
つまり、
「会社が手続き上ハンコを求めていること」と「ハンコがなければ退職そのものが成立しないこと」は同じではありません。
まずは、この違いを押さえておきましょう。
退職届にハンコが法律上一律に必要ではない理由
「退職届にはハンコを押すもの」というイメージを持っている方も多いでしょう。
しかし、退職届への押印が法律上一律に義務付けられているわけではありません。
民法627条は退職の申入れに押印を要件として定めていない
期間の定めのない雇用契約について、民法627条1項では、労働者から雇用契約の解約を申し入れることが定められています。
民法627条には、退職の申入れについて「退職届を作成すること」や「退職届に押印すること」といった方式は定められていません 。
そのため、退職届に押印がないという理由だけで、直ちに退職の意思表示そのものが存在しないとはいえません。
なお、この考え方は主に期間の定めのない雇用契約についてのものです。
契約社員など期間の定めがある雇用契約では、契約途中の退職について別のルールが問題になることがあります。
大切なのは本人の退職意思が明確に伝わっていること
退職届は、本人が会社へ退職する意思を伝えるために使われる書面です。
そのため、ハンコの有無だけを見るのではなく、
- 誰が提出した退職届なのか
- 本人の意思によって提出されたものなのか
- いつ退職したいのか
- 会社へ退職意思が明確に伝わっているのか
といった点も重要になります。
たとえば、本人が作成し、自筆で署名した退職届であれば、押印がなくても誰が作成した書面なのか分かりやすくなります。
ただし、自筆署名についても、すべての退職届で法律上一律に必須と決められているわけではありません。
「ハンコがないからダメ」「自筆署名がないから必ず無効」と単純に判断するのではなく、本人の退職意思がどのように会社へ伝わっているかを確認することが大切です。
会社から「退職届にハンコを押してください」と言われたら?
法律上ハンコが一律に必須ではないとしても、会社から、
「この退職届は印鑑がないので、ハンコを押して再提出してください」
と言われることはあります。
この場合は、まず「社内手続きとして必要なのか」を確認しましょう。
会社指定の退職届に押印欄がある場合
会社によっては、退職手続きを統一するために専用の退職届を用意しています。
その書式に、
- 氏名
- 退職希望日
- 退職理由
- 署名欄
- 押印欄
などが設けられていることがあります。
会社指定の退職届に押印欄がある場合は、人事・総務などへ、
「この押印は会社の退職手続き上、必要なものでしょうか?」
と確認してみるとよいでしょう。
認印を押すだけで退職手続きがスムーズに進み、特に押印することに問題がないのであれば、会社指定の方法に沿って対応する方法もあります。
「会社ルール」と「退職できるか」は分けて考える
ここで注意したいのが、会社に押印を求められたからといって、
「法律上、ハンコがなければ絶対に退職できない」
という意味ではないことです。
会社が事務手続きを進めるために押印を求めている場合と、退職の意思表示そのものが有効かどうかは、分けて考える必要があります。
特に、
「ハンコを押さない限り退職は認めない」
と言われた場合は、単なる書類上の訂正とは話が変わります。
その場合は、退職する意思と退職希望日を改めて明確に伝えておきましょう。
口頭だけでは話が進まない場合は、メールや書面など、後から内容を確認できる方法で退職意思を残しておくことも検討してください。
パソコンで作った退職届もハンコなしで大丈夫?
現在では、退職届の本文をパソコンで作成する方もいます。
この場合も、「パソコンで作ったから必ずハンコを押さなければならない」と法律で一律に定められているわけではありません。
退職届の本文は必ず全文手書きでなくてもよい
退職届について、本文を必ず全文手書きにしなければならないと法律で一律に決められているわけではありません。
そのため、本文をパソコンで作成する方法も考えられます。
ただし、会社指定の退職届や提出方法がある場合は、まずそのルールを確認しましょう。
氏名だけ自筆で署名すると本人が作成したことを示しやすい
パソコンで退職届を作成する場合、最後の氏名だけ自筆で署名すると、本人が作成した書面であることを示しやすくなります。
たとえば、
- 本文:パソコンで作成
- 日付:パソコン入力または手書き
- 氏名:自筆署名
という形です。
会社から特別な指定がなければ、このような形式で提出するケースもあります。
ただし、繰り返しになりますが、自筆署名そのものがすべての退職届で法律上一律に必須というわけではありません。
氏名までパソコン入力している場合は?
本文だけでなく氏名までパソコンで入力している場合でも、それだけを理由に退職意思が直ちに無効になると一律に言い切ることはできません。
ただし、書面だけを見ると、誰が作成したものなのか会社側が確認しにくくなる可能性があります。
そのため、必要に応じて、
- 氏名だけ自筆で署名する
- 本人が直接提出する
- メールでも退職意思を伝える
など、本人の意思によって提出した退職届だと分かりやすい形にしておくと、余計なやり取りを減らしやすくなります。
「退職届は全文手書きにする必要がある?」「パソコン作成でも大丈夫?」と気になる方は、以下の記事も参考にしてください。
退職届は手書きじゃないとダメ?パソコン作成・署名・印鑑を解説
ハンコなしの退職届をすでに提出した場合はどうする?
「もうハンコを押さずに退職届を出してしまった…」
という方もいるでしょう。
ハンコがないという理由だけで、すぐに退職届が無効になると考える必要はありません。
まずは、会社がその退職届をそのまま受け取り、手続きを進めているのか確認しましょう。
会社から何も言われていないなら慌てなくてよい
会社側が退職届を受け取り、そのまま退職手続きを進めているのであれば、必ずしも追加対応が必要になるとは限りません。
一方で、会社から、
「押印欄が空欄なので、ハンコを押して再提出してください」
と言われる場合もあります。
その場合は、社内手続き上必要なのか確認したうえで対応しましょう。
再提出を求められた場合は記録を残しておく
会社指定の退職届に押印欄があり、押印した書類の再提出を求められる場合もあります。
再提出する場合でも、次の内容は自分で控えておくと安心です。
- 最初に退職意思を伝えた日
- 最初に退職届を提出した日
- 退職希望日
- 提出した退職届のコピーや写真
- 会社から再提出を求められた内容
退職日や「いつ退職を申し出たのか」をめぐって認識が食い違ったときに、経緯を確認しやすくなります。
押印だけ追加するよう求められることもある
会社によっては、退職届を一から作り直すのではなく、すでに提出した書類へハンコを追加するよう求められることもあります。
対応方法が分からない場合は、人事・総務など退職手続きを担当する部署へ確認しましょう。
「押印しないと退職させない」と言われた場合
注意したいのが、会社から単に、
「書類上ハンコが必要です」
と言われるケースではなく、
「ハンコを押さない限り退職は認めない」
と言われた場合です。
この場合は、会社の事務手続きと、退職そのものの問題を分けて考える必要があります。
まず退職意思と退職希望日を明確に伝える
押印について会社とやり取りしているうちに、退職する意思そのものが曖昧にならないようにしましょう。
たとえば、次のように明確に伝える方法があります。
退職する意思に変更はありません。〇月〇日付で退職を希望しています。押印について必要な社内手続きがあれば教えてください。
「ハンコの問題」と「退職する意思」を切り分けて伝えることがポイントです。
メールや書面など記録が残る方法でも伝える
口頭だけでやり取りしていると、後になって、
- 「正式な退職意思は聞いていない」
- 「退職日は決まっていない」
- 「退職届は受け取っていない」
など、会社と認識が食い違う可能性があります。
話が進まない場合は、必要に応じて、
- メール
- 社内チャット
- 書面
など、後から内容を確認できる方法でも退職意思を残しておきましょう。
直属の上司が受け取らない場合は人事・総務へ確認する
直属の上司が退職届を受け取ってくれない場合は、人事部や総務部など、退職手続きを担当している部署へ確認する方法があります。
「会社が退職届を受け取らない場合、退職日は誰が決めるの?」と不安な方は、以下の記事で退職日の決め方を詳しく解説しています。
その際は、
- いつ退職を申し出たか
- 誰に退職届を渡そうとしたか
- どのような理由で受け取りを拒否されたか
を整理しておくと説明しやすくなります。
会社との話し合いで解決しない場合は相談先を検討する
単に押印を求められているだけではなく、
- 退職届そのものを受け取ってもらえない
- 退職を認めないと言われている
- 強い引き止めを受けている
- 退職を伝えると威圧的な対応をされる
「退職届だけ出せばいいの?退職願も先に必要?」と迷っている方は、以下の記事で違いと順番を解説しています。
退職願を出さずに退職届だけでもいい?違い・順番・注意点を解説
といった状況であれば、退職届のハンコだけの問題ではありません。
「退職したいのに引き止められて話が進まない」という方は、以下の記事も参考にしてください。
会社との話し合いだけで解決が難しい場合は、労働局などの公的な相談窓口や、弁護士などの専門家への相談も検討しましょう。
会社と直接やり取りするのが難しいなら退職代行も選択肢
退職届のハンコ以前に、
- 上司が怖くて退職を言い出せない
- 退職を伝えても取り合ってもらえない
- 退職届を受け取ってもらえない
- 何度も強く引き止められている
- もう会社と直接やり取りしたくない
という状況なら、退職代行サービスを利用する方法もあります。
退職代行を利用すれば、自分の代わりに会社へ退職意思を伝えてもらえるため、上司へ直接退職を伝える負担を減らせます。
ただし、退職代行はどこを利用しても同じではありません。
運営元によって対応できる範囲が異なるため、次の違いを確認して選びましょう。
退職代行を利用する場合は、民間・労働組合・弁護士で対応できる範囲が異なります。違いを確認してから選びたい方は、以下の記事を参考にしてください。
退職代行は民間・労働組合・弁護士どれがいい?違いと選び方を比較
- 民間企業が運営する退職代行
- 労働組合が運営・関与する退職代行
- 弁護士が対応する退職代行
たとえば、会社との交渉が必要になりそうな場合や、残業代・損害賠償など法律上のトラブルも抱えている場合は、運営元によって対応範囲が変わります。
「退職を伝えるだけでよいのか」「会社との交渉まで必要なのか」を整理したうえで、自分に合ったサービスを選ぶことが大切です。
退職代行を検討している方は、料金や運営元、対応範囲を比較してから選びましょう。
会社と直接やり取りするのが難しく、退職代行を具体的に検討している方は、料金・運営元・対応範囲を比較して選びましょう。
退職届のハンコについてよくある質問
退職届にハンコは絶対必要ですか?
退職届への押印が、法律上一律に必須と決められているわけではありません。
ただし、会社指定の退職届や社内手続きとして押印を求められる場合はあります。
「法律上必要なのか」と「会社の手続き上求められているのか」を分けて確認しましょう。
ハンコなしだと退職届は無効ですか?
ハンコがないという理由だけで、直ちに退職届が無効になると一律にはいえません。
本人が退職する意思を明確に会社へ伝えているか、どのような方法で提出したのかなども関係します。
退職届にシャチハタを押してもいいですか?
会社によって取り扱いが異なります。
会社指定の退職届に押印欄がある場合は、シャチハタでもよいのか、認印が必要なのかを会社へ確認するのが確実です。
特別な理由がなければ、退職届のために実印や銀行印を安易に使用する必要性は通常高くありません。
パソコンで作った退職届でもハンコはいらないですか?
パソコンで作成した退職届についても、押印が法律上一律に必須と決められているわけではありません。
ただし、氏名だけ自筆で署名するなど、本人が作成・提出したことを分かりやすくしておくと、会社からの確認を減らしやすくなります。
ハンコなしで提出してしまったら書き直しですか?
必ず書き直しになるとは限りません。
会社がそのまま受け取って退職手続きを進める場合もあれば、押印の追加や再提出を求められる場合もあります。
まずは会社から訂正依頼があるか確認しましょう。
まとめ|退職届のハンコは「法律」と「会社ルール」を分けて考えよう
退職届について、法律で一律に「必ずハンコを押さなければならない」と決められているわけではありません。
最後に、この記事のポイントを整理します。
- 退職届への押印は法律上一律に必須とは限らない
- ハンコがないだけで直ちに退職届が無効になるとは限らない
- 会社指定の退職届に押印欄がある場合は社内手続きを確認する
- 会社ルールと退職意思そのものの有効性は分けて考える
- パソコンで作成した退職届でも、押印が一律必須とは限らない
- 自筆署名も法律上一律の必須要件ではない
- ハンコなしで提出済みでも、まず会社の対応を確認する
- 「押印しないと退職させない」と言われた場合は退職意思を記録に残す
- 退職そのものを妨げられている場合は、公的相談窓口や専門家への相談も検討する
「ハンコがないから退職できないのでは?」と不安になるかもしれません。
しかし、まず確認すべきなのは、会社がなぜ押印を求めているのか、そして自分の退職意思が会社へ明確に伝わっているかです。
会社指定の手続きに無理なく対応できるのであれば進めつつ、形式上の問題を理由に退職そのものを妨げられている場合は、別の問題として対応を考えましょう。
もし「上司が退職届を受け取ってくれない」「強く引き止められて会社と直接話すのがつらい」という状況なら、一人で抱え込まず、相談窓口や退職代行を利用する方法もあります。
「退職代行まで使う必要があるのかな?」と迷っている方は、向いている人・向いていない人を以下の記事で確認できます。

コメント