「退職願を出していないのに、いきなり退職届を出してもいいの?」
「退職願→退職届の順番じゃないとダメ?」
「もう会社を辞める意思は固まっているけど、両方提出する必要がある?」
会社を辞めようとして調べていると、「退職願」と「退職届」という似た書類が出てくるため、どちらを提出すればよいのか迷いますよね。
結論からいうと、すべての会社員が必ず「退職願→退職届」の順番で2つの書類を提出しなければならないわけではありません。
法律上も、「まず退職願を提出し、その後に退職届を提出しなければならない」という一律のルールが定められているわけではありません。
会社によっては、退職届だけを提出する場合もあれば、退職願や会社独自の退職申請書を使用する場合もあります。
ただし、退職願と退職届は一般的に意味合いが異なります。また、法的な扱いは書類のタイトルだけで決まるものではなく、書かれている内容や本人の意思、会社とのやり取りなども関係します。
この記事では、退職願を出さずに退職届だけ提出してもよいのか、2つの違いや提出する順番、会社から「まず退職願を出して」と言われた場合、退職届を受け取ってもらえない場合の対応まで分かりやすく解説します。
- 結論|退職願を出さずに退職届だけ提出するケースはある
- 退職願と退職届は何が違う?
- 退職願を出さずに退職届だけ出してもいい3つのケース
- 「退職願を出していないから退職届は無効」ではない
- 退職願→退職届の順番じゃないとダメ?
- 会社から「まず退職願を出して」と言われたら?
- 退職届を受け取ってもらえない場合はどうする?
- 「後任が決まるまで辞めるな」と言われたら?
- 上司が怖くて退職を言い出せない場合
- 退職願や退職届は提出後に撤回できる?
- 【例文】退職願を出さずに退職届を提出するときの伝え方
- 【コピペOK】退職届の基本テンプレート
- 退職願・退職届はいつ出せばいい?
- 退職願を出さずに退職届を出す場合のよくある質問
- まとめ|退職願を出さずに退職届だけ出すケースはある
結論|退職願を出さずに退職届だけ提出するケースはある
退職するときに、必ず「退職願→退職届」という順番で2種類の書類を提出しなければならないわけではありません。
たとえば、すでに退職意思が固まっており、会社から「退職届を提出してください」と案内されている場合は、退職願を別に作成せず、退職届だけで手続きを進めるケースがあります。
一方、会社によっては次のような方法で退職手続きを行うこともあります。
- 退職届だけを提出する
- 退職願だけを提出する
- 退職願を提出したあとに退職届を提出する
- 会社独自の退職申請書を使用する
- 社内システムから退職申請を行う
そのため、「インターネットで退職願→退職届と書かれていたから、自分も必ず2枚提出しなければならない」と考える必要はありません。
まずは就業規則や社内ルールを確認し、自分の会社でどのような退職手続きが定められているのか確認しましょう。
ポイント
会社指定の退職願や退職申請書があることと、「その書類を出さなければ法律上退職できない」ということは同じではありません。社内の事務手続きと、退職の意思表示そのものは分けて考えることが大切です。
退職願と退職届は何が違う?
退職願と退職届は名前がよく似ていますが、一般的には意味合いが異なります。
簡単に整理すると、次のような違いがあります。
| 書類 | 一般的な意味合い |
|---|---|
| 退職願 | 会社に「退職したい」と申し出る際に使われる |
| 退職届 | 会社に「退職する」という意思を伝える際に使われる |
ただし、これはあくまで一般的な整理です。
「退職願」というタイトルなら必ずお願い扱い、「退職届」なら必ず一方的な辞職になる、と書類名だけで機械的に決まるわけではありません。
退職願は「退職したい」と申し出る文書
退職願は一般的に、会社に対して退職を申し出る際に使用します。
たとえば、次のような書き方です。
このたび、一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたしたく、ここにお願い申し上げます。
「退職いたします」ではなく、「退職いたしたく、お願い申し上げます」と、会社の承諾を求めるような表現になっています。
このような内容であれば、会社との合意によって退職するための申込みとして扱われる場合があります。
退職届は「退職する意思」を伝える文書
一方、退職届は一般的に、会社へ退職する意思を明確に伝える際に使用します。
たとえば、次のような書き方です。
このたび、一身上の都合により、〇年〇月〇日をもって退職いたします。
退職願の「退職したい」という表現に対して、退職届は「退職します」という意思を示す表現になっています。
書類のタイトルだけで法的な扱いは決まらない
退職願と退職届について、特に注意したいのがこの点です。
書類に「退職願」と書いてあるから必ず会社の承諾が必要になる、「退職届」と書いてあるから必ず一方的な辞職になる、と単純に判断できるわけではありません。
実際には、次のような事情も含めて判断される場合があります。
- 書類に実際に何と書かれているか
- 本人がどのような意思で提出したのか
- 提出前に会社とどのような話をしていたのか
- 会社がすでに退職を承諾していたのか
そのため、すでに退職意思が固まっている場合は、書類のタイトルだけではなく、本文の表現まで曖昧になっていないか確認することが大切です。
退職願を出さずに退職届だけ出してもいい3つのケース
では、実際に退職願を提出せず、退職届だけで手続きを進めるのはどのような場合なのでしょうか。
代表的なのは、次の3つです。
- すでに退職意思が固まっている
- すでに口頭で退職を伝えている
- 会社から退職届の提出を求められている
1.すでに退職意思が固まっている
「部署を変えてもらっても退職する」
「給与条件を改善すると言われても辞める」
「引き止められても退職する意思は変わらない」
このように退職意思が固まっている場合は、会社へその意思を明確に伝えたうえで、退職届を提出して手続きを進めるケースがあります。
ただし、自分で退職届を作成する前に、会社指定の書式がないか確認しておくと書き直しを防げます。
退職する意思は固まっていても、「上司には退職理由をどう伝えればいい?」と迷っている方は、以下の記事も参考にしてください。
2.すでに口頭で退職を伝えている
先に上司へ、
「〇月末で退職したいと考えています」
と伝え、その後に会社から退職届を提出するよう案内されるケースもあります。
この場合も、途中で必ず退職願を提出しなければならないとは限りません。
すでに退職について会社と話が進んでいるのであれば、次にどの書類を提出する必要があるのか確認しましょう。
3.会社から「退職届を提出してください」と言われた
会社側がすでに退職することを把握しており、
「正式な社内手続きとして、この退職届を提出してください」
と案内されている場合は、指定された退職届を提出すればよいケースがあります。
このような状況で自分の判断だけで退職願まで別途作成すると、かえって会社側がどの書類を処理すればよいのか分かりにくくなる可能性もあります。
会社から提出書類を指定されている場合は、まずその内容を確認しましょう。
「退職願を出していないから退職届は無効」ではない
「退職願を出していない状態で退職届を提出したら、無効になるのでは?」
と心配している方もいるでしょう。
しかし、退職願と退職届について、すべての労働者が必ず「退職願→退職届」の2段階で提出しなければならないという一律の法律上の決まりがあるわけではありません。
特に期間の定めのない雇用契約では、民法627条1項により、労働者から雇用契約の解約を申し入れることができます。
そのため、単に「退職願を先に出していない」という理由だけで、当然に退職そのものができなくなるわけではありません。
注意
会社独自の退職手続きとして、指定された退職願や退職申請書への記入・再提出を求められることはあります。会社独自の退職手続きとして、指定された退職願や退職申請書への記入・再提出を求められることはあります。円滑に手続きを進めるため、合理的な社内手続きには可能な範囲で対応するとよいでしょう。ただし、会社指定の書式を使用することと、法律上退職できるかどうかは分けて考える必要があります。
退職願→退職届の順番じゃないとダメ?
退職について検索すると、
「上司へ相談→退職願を提出→会社が承認→退職届を提出」
という流れを紹介している記事を見ることがあります。
このような進め方をする会社もありますが、すべての会社で必須というわけではありません。
会社によっては、最初から退職届だけを提出する場合もあります。
つまり、
- 退職願だけ
- 退職届だけ
- 退職願と退職届の両方
- 会社独自の退職申請書
など、会社ごとに運用は異なります。
「世間一般ではどの順番なのか」だけで判断するのではなく、自分の会社で必要な手続きを確認することが重要です。
会社から「まず退職願を出して」と言われたら?
会社へ退職の意思を伝えたところ、
「まず退職願を提出してください」
と言われることもあります。
この場合は、単なる会社内部の事務手続きなのか、それとも退職そのものを拒否されているのかを分けて考える必要があります。
会社指定の書式がある場合
会社によっては、独自の退職願や退職申請書を用意している場合があります。
たとえば、次のような項目が設けられているケースです。
- 氏名
- 所属部署
- 退職予定日
- 退職理由
- 上司の確認欄
退職そのものについて会社と争いがなく、単に社内処理のために提出を求められているのであれば、会社指定の書式を使った方が手続きはスムーズでしょう。
「退職願を出さないと辞めさせない」と言われた場合
一方で、
「退職願を書いても、会社が認めなければ辞められない」
あるいは、
「人手不足だから今は退職を認めない」
などと言われている場合は、単なる書式の問題ではありません。
この場合は、自分の雇用契約が期間の定めのない雇用契約なのか、有期労働契約なのかも確認する必要があります。
期間の定めのない雇用契約では、会社が承諾しない限り絶対に退職できないというわけではありません。
一方、有期労働契約では契約期間の途中での退職について扱いが異なるため、注意が必要です。
会社から「その退職日は認めない」と言われている方は、退職日を誰が決めるのかについても確認しておきましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合はどうする?
退職届を提出しようとしても、会社から、
「この書類では受け取れません」
あるいは、
「今は辞められないので退職届も受け取りません」
と言われることがあります。
この場合、まず確認したいのは、単なる書式の問題なのか、それとも退職そのものを拒否されているのかです。
書式の問題なら会社指定の方法を確認する
たとえば、会社側から、
- 会社指定の退職願を使ってほしい
- 独自の退職申請書を提出してほしい
- 自署が必要
- 必要事項が不足している
などと言われているのであれば、社内手続き上の問題である可能性があります。
退職意思そのものについて争いがないのであれば、指定された書式へ変更した方が手続きを早く進められる場合があります。
退職そのものを拒否されている場合は別問題
一方で、
「人手不足だから辞められない」
「後任が決まるまで退職は認めない」
といった理由で退職そのものを拒否されている場合は、単なる書類の形式とは別の問題です。
期間の定めのない雇用契約では、民法627条1項により、原則として労働者側から雇用契約の解約を申し入れることができます。
そのため、会社が承諾しない限り絶対に退職できないというわけではありません。
ただし、有期労働契約の場合は同じではありません。
契約期間の途中で退職する場合には、民法628条の「やむを得ない事由」などが問題になることがあります。
また、一定の例外を除き、1年を超える期間の有期労働契約では、契約期間の初日から1年を経過した日以後であれば、労働基準法137条により、使用者へ申し出ることで契約期間の途中でも退職できます。
注意
無期雇用と有期雇用では退職時のルールが異なります。「退職届を出せば必ず同じように辞められる」と考えず、自分の雇用契約を確認しましょう。
退職意思を伝えた記録を残しておく
会社が退職届を受け取らず、口頭で伝えても話が進まない場合は、いつ・誰に・どのような内容で退職意思を伝えたのか記録を残すことも重要です。
たとえば、次のような方法があります。
- 退職意思をメールで伝える
- 提出する退職届のコピーを保管する
- いつ誰に退職を伝えたかメモを残す
- 郵送など、送った記録が残る方法を検討する
書面を郵送する場合は、配達の記録が残る方法を利用すると、後から「送った・届いていない」といった認識の食い違いを減らしやすくなります。
会社とのトラブルが大きくなっている場合は、自分だけで判断せず、労働局などの公的相談窓口や弁護士などの専門家へ相談することも検討しましょう。
「後任が決まるまで辞めるな」と言われたら?
工場勤務では、人手不足や配置の都合から、
「後任が決まるまで待ってほしい」
「今辞められるとラインが回らない」
「引き継げる人がいない」
などと引き止められることもあります。
もちろん、在職中に可能な範囲で引き継ぎへ協力することは大切です。
しかし、後任を採用したり、誰を配置したりするかは基本的に会社側が対応する問題です。
「後任が決まるまで」という理由だけで退職日をいつまでも先延ばしにされそうな場合は、退職希望日と自分の雇用契約を改めて確認しましょう。
「後任が決まるまで待って」「人手不足だから辞めないで」と強く引き止められている方は、以下の記事で具体的な対処法を解説しています。
すでに退職意思が固まっているのであれば、
「ご迷惑をおかけしますが、退職する意思は変わりません」
と、退職する意思を曖昧にしないことも大切です。
上司が怖くて退職を言い出せない場合
退職したいと思っていても、誰もが簡単に上司へ言えるわけではありません。
特に工場では、
- 班長や職長が怖い
- 人手不足で強く引き止められそう
- 「迷惑をかけるな」と責められそう
- 何度退職を切り出そうとしても言えない
といった理由から、退職を伝えること自体が大きな負担になっている人もいるでしょう。
その場合でも、何も伝えずに退職届だけを机へ置いて帰る方法は、できるだけ避けた方が無難です。
退職届を直接渡さないまま置いて帰ると、
- 本人が提出したのか分からない
- 退職希望日について認識が食い違う
- 書類が紛失する
- 上司が内容を確認していない
といった問題が起きる可能性があります。
自分で退職意思を伝えられる状況であれば、まず上司や人事へ伝え、そのうえで退職届を提出する方がスムーズです。
退職届を用意できても、「上司が怖くて渡せない」「何度も言おうとしているのに切り出せない」という方は、こちらの記事も参考にしてください。
一方で、強い引き止めやハラスメントがあり、会社と直接やり取りすること自体が難しい場合は、第三者へ相談する方法もあります。
直接伝えるのが難しい場合
公的な相談窓口や弁護士のほか、退職代行を利用して会社との連絡を任せる方法もあります。自分一人で会社とやり取りするのが難しい場合は、選択肢のひとつとして検討してみましょう。
退職願や退職届は提出後に撤回できる?
退職願や退職届を提出したあとに、
「やっぱり会社に残りたい」
と思うこともあるかもしれません。
しかし、退職に関する意思表示は、提出後いつでも自由に撤回できるとは限りません。
退職願は撤回できる余地がある場合もある
退職願が会社に対する合意退職の申込みとして扱われる場合、会社側が承諾する前であれば撤回できる余地が問題になることがあります。
一方、すでに会社側が退職を承諾している場合などは、自分の判断だけで簡単に元へ戻せないことがあります。
退職届は提出後の撤回が難しくなる場合がある
退職届の内容が一方的な辞職の意思表示として扱われる場合は、会社へ到達した後に、本人の都合だけで撤回することが難しくなる場合があります。
そのため、
「まだ少し迷っているけど、とりあえず退職届だけ出しておこう」
という提出方法は避けた方がよいでしょう。
次のような気持ちが残っている場合は、提出前に一度整理してみてください。
- 部署異動できるなら残りたい
- 勤務時間が変わるなら続けたい
- 給与条件が改善されるなら考え直したい
- 上司との問題だけ解決すれば残ってもよい
退職意思が完全に固まっていない場合は、いきなり退職届を提出せず、先に上司や人事へ相談する方法もあります。
【例文】退職願を出さずに退職届を提出するときの伝え方
「退職届だけ提出したいけれど、上司へどう言えばいいのか分からない」という方のために、状況別の例文を紹介します。
すでに口頭で退職を伝えている場合
「先日お伝えした退職の件について、退職届を作成しましたので提出いたします。」
すでに退職について話が進んでいる場合は、シンプルに提出して問題ありません。
これから初めて退職を伝える場合
「少しお時間をいただけますか。〇月〇日をもって退職したいと考えています。必要な手続きについても教えていただけますでしょうか。」
初めて退職を伝えるのであれば、いきなり書類だけ渡すより、先に退職意思を伝えたうえで必要な書類を確認する方が自然です。
会社指定の書式があるか確認する場合
「退職にあたって、会社指定の退職願や退職届はありますか?」
先に確認しておけば、自分で作った退職届を書き直す手間を減らせます。
【コピペOK】退職届の基本テンプレート
会社指定の退職届がない場合は、自分で作成する方法もあります。
基本的な形は次のとおりです。
退職届
2026年〇月〇日
株式会社〇〇
代表取締役 〇〇 〇〇 殿
〇〇部〇〇課
山田 太郎
このたび、一身上の都合により、2026年〇月〇日をもって退職いたします。
以上
退職理由は「一身上の都合」でいい?
自己都合で退職する場合は、退職届に職場への不満や細かな事情を詳しく書く必要はありません。
一般的には、
「一身上の都合により」
と簡潔に記載する方法があります。
提出日と退職日を間違えない
退職届では、書類を提出する日と、実際に会社を退職する日は別の日付になることがあります。
たとえば、8月24日に退職届を提出して9月30日に退職する場合は、
- 提出日:8月24日
- 退職日:9月30日
と、それぞれ正しく記載しましょう。
退職届は手書きじゃないとダメ?
退職届は、必ずしも全文を手書きにしなければならないわけではありません。
会社指定の書式がない場合は、Wordなどで作成して印刷する方法もあります。
ただし、会社指定の用紙や自署などのルールがある場合は、その方法を確認しましょう。
パソコンで作成していいのか、氏名だけ手書きにするのか、印鑑や封筒はどうすればいいのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
退職届は手書きじゃないとダメ?パソコン作成・署名・印鑑を解説
退職願・退職届はいつ出せばいい?
どちらの書類を使うかだけでなく、提出するタイミングも重要です。
まず就業規則を確認する
会社によっては、就業規則に、
「退職希望日の1か月前までに申し出る」
などと退職手続きについて定めていることがあります。
そのため、退職を決めたら、まず就業規則や社内ルールを確認しておきましょう。
「退職願や退職届は具体的に何ヶ月前に出せばいい?」と迷っている方は、退職を伝えるタイミングを以下の記事で詳しく解説しています。
有給消化したい場合は退職日から逆算する
退職前に有給休暇を消化したい場合は、退職日だけでなく最終出勤日も考える必要があります。
たとえば、退職日までの数週間を有給消化に充てるのであれば、退職の申し出が遅いと希望どおりの日程を組みにくくなることもあります。
残っている有給日数を確認し、余裕を持って退職スケジュールを考えましょう。
特に有給が多く残っている方は、退職日から逆算しないと消化しきれない可能性があります。40日残っているケースを例に、具体的な考え方を以下の記事で解説しています。
退職で有給40日を消化するならいつ言う?退職日から逆算して解説
退職願を出さずに退職届を出す場合のよくある質問
退職願は絶対に必要ですか?
いいえ。すべての会社員が必ず退職願を提出しなければならないわけではありません。
会社によっては退職届のみ、または会社独自の退職申請書だけで手続きを進める場合もあります。
まずは自分の会社の退職手続きを確認しましょう。
退職願なしで退職届だけ出してもいいですか?
退職願を提出せず、退職届だけで手続きを進める会社もあります。
法律上、すべての人に「退職願→退職届」という順番が義務付けられているわけではありません。
ただし、会社指定の提出方法がある場合は事前に確認しておくとスムーズです。
退職願と退職届は両方必要ですか?
必ず両方必要とは限りません。
退職願だけを使用する会社、退職届だけを使用する会社、両方を使用する会社、独自書式を使う会社などがあります。
会社指定の退職願を書かないと辞められませんか?
会社指定の退職願が社内手続きとして用意されている場合は、使用した方が手続きはスムーズでしょう。
ただし、会社指定書式を使用するかどうかと、法律上退職できるかどうかは分けて考える必要があります。
退職届を受け取ってもらえない場合はどうすればいいですか?
まず、会社指定の書式ではないことが理由なのか、それとも退職そのものを拒否されているのかを確認しましょう。
話し合いで解決しない場合は、退職意思を伝えた記録を残し、公的相談窓口や専門家へ相談する方法もあります。
まとめ|退職願を出さずに退職届だけ出すケースはある
退職するときに、すべての人が必ず「退職願→退職届」の順番で2つの書類を提出するわけではありません。
最後にポイントを整理します。
- 退職願と退職届は一般的に意味合いが異なる
- 「退職願→退職届」という順番は法律上一律に決められていない
- 退職届だけで手続きを進める会社もある
- 会社指定の書式がある場合は事前に確認する
- 会社指定書式と退職できるかどうかは分けて考える
- 退職届を受け取ってもらえない場合は記録を残す
- 有期雇用の場合は無期雇用と退職ルールが異なる
- 会社との直接のやり取りが難しい場合は第三者への相談も検討する
もっとも大切なのは、退職願と退職届という書類の名前だけにこだわるのではなく、自分の退職意思と会社で必要な手続きを確認することです。
すでに退職意思が固まっているのであれば、必要な書類や退職日を確認したうえで手続きを進めましょう。
一方で、
- 退職届を受け取ってもらえない
- 「辞めるのは認めない」と強く引き止められている
- 上司が怖くて退職を伝えられない
- 会社と直接連絡を取りたくない
という場合は、一人で抱え込まず、公的な相談窓口や弁護士、退職代行など第三者へ相談する方法もあります。
自分で会社とやり取りするのが難しく、退職代行も選択肢に入れている方は、料金だけでなく運営元や対応範囲まで比較してから判断しましょう。

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