「パートを辞めたいけれど、退職届はいつまでに出せばいいの?」
「1か月前って聞いたけど、法律では2週間前でもいいって本当?」
「有給も残っているし、来月のシフトも決まっている……今からでも辞められる?」
パートを辞めることを決めても、いつ会社に伝えればいいのか迷いますよね。
結論からいうと、期間の定めがない雇用契約で働いているパートの場合、民法627条1項では、原則として退職の申し入れから2週間が経過すると雇用契約が終了するとされています。
ただし、実際に円満退職を目指すのであれば、就業規則に「退職希望日の1か月前まで」などと定められていないか確認し、可能なら早めに伝えるのが現実的です。
一方、契約期間が決まっている有期契約のパートは、単純に「2週間前に言えば辞められる」とは限りません。
- 無期契約:法律上は原則、退職の申し入れから2週間
- 就業規則が1か月前:円満退職なら可能な限り1か月前を目安に伝える
- 有期契約:契約途中の退職は無期契約と扱いが異なる
- 有給を使いたい:退職日までの勤務日から逆算する
- シフト制:可能なら次回シフト確定前に伝える
なお、法律上重要なのは「退職届という紙をいつ提出したか」ではなく、「会社に退職の意思をいつ伝えたか」という点です。
会社によっては、先に店長や上司へ退職意思を伝え、退職日を確認してから正式な退職届を提出する場合もあります。
この記事では、パートの退職届をいつまでに出せばいいのかについて、無期契約・有期契約・有給・シフトなどのケース別に分かりやすく解説します。
- パートの退職届はいつまで?まず「2週間前」と「1か月前」の違いを知ろう
- 「退職届を出す日」と「退職を伝える日」は同じとは限らない
- 有期契約のパートは「2週間前なら辞められる」とは限らない
- 早見表|パートはいつまでに退職を伝えればいい?
- 3月31日に辞めたいパートはいつまでに言えばいい?
- 有給が残っているパートは退職日から逆算しよう
- 退職希望日まで2週間しかない場合はどうする?
- 「代わりを見つけるまで辞められない」と言われたら?
- 退職届を受け取ってもらえない場合はどうする?
- 自分で退職を伝えても話が進まない場合は相談先も検討する
- パートの退職届についてよくある質問
- まとめ|パートの退職届は「退職日から逆算」して考えよう
パートの退職届はいつまで?まず「2週間前」と「1か月前」の違いを知ろう
パートの退職について調べると、
- 2週間前に言えば辞められる
- 1か月前までに伝えた方がいい
という2つの情報が出てくることがあります。
どちらかが完全に間違っているわけではありません。
「法律上のルール」と「会社の就業規則・実務上の目安」が混ざっているためです。
無期契約なら民法上は原則2週間前
契約期間が決められていないパートについては、民法627条1項が関係します。
民法627条1項では、期間の定めのない雇用について、解約の申し入れから2週間が経過することで雇用契約が終了すると定められています。
つまり、無期契約で働くパートの場合、法律上は「必ず1か月前に言わなければ退職できない」という全国一律のルールがあるわけではありません。
たとえば3月31日に退職したい場合、単純に民法627条1項の2週間という期間から考えると、3月17日ごろまでに退職の申し入れをすることが一つの基準になります。
ただし、ギリギリまで待つ必要はありません。
退職する意思がすでに固まっているのであれば、可能な範囲で早めに会社へ伝えた方が、シフト調整や引き継ぎも進めやすくなります。
「退職届をいつ出すか」だけでなく、パートを辞めること自体を何か月前に伝えるべきか知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
「1か月前」と言われるのは就業規則で定めている会社があるから
一方で、会社の就業規則には、
- 退職希望日の1か月前まで
- 30日前まで
- 所定の期日まで
など、退職の申し出時期が定められていることがあります。
会社側としても、パートが1人辞めると、
- 新しい人を募集する
- シフトを組み直す
- 仕事を引き継ぐ
- 給与や社会保険などの退職手続きを進める
といった準備が必要です。
そのため、法律上の「2週間」と、会社が円滑に退職手続きを進めるために設定している「1か月前」は分けて考えると分かりやすいでしょう。
円満に辞めたいなら「就業規則を確認して早め」が基本
「法律では2週間だから、就業規則は全部無視していい」と考えるのはおすすめできません。
反対に、就業規則に「1か月前」と書かれているからといって、1か月前を1日でも過ぎたら絶対に辞められなくなる、と単純に考える必要もありません。
まずは、
- 自分の雇用契約が無期か有期か確認する
- 就業規則の退職ルールを確認する
- 希望する退職日を決める
- できるだけ早めに退職意思を伝える
という順番で考えましょう。
「退職届を出す日」と「退職を伝える日」は同じとは限らない
ここは非常に重要です。
「退職届をいつまでに出せばいいか」と「退職したいと会社へいつ伝えるか」は、必ずしも同じ意味ではありません。
民法627条1項で問題になるのは「解約の申入れ」であり、全国一律で「退職届という書類を2週間前までに提出しなければならない」と定めているわけではありません。
会社によっては、次のような流れになることがあります。
- 店長・上司へ退職意思を伝える
- 希望する退職日について確認する
- 会社指定の退職届を提出する
そのため、「退職届をまだ書いていないから何もできない」と考える必要はありません。
退職する意思が固まったら、まず会社の退職手続きを確認しましょう。
パートでも退職届を必ず提出するとは限らない
退職届の提出方法は会社によって異なります。
たとえば、
- 会社指定の退職届を提出する
- 自分で退職届を作成する
- 人事システムから申請する
- 店長から本社へ手続きを進めてもらう
といったケースがあります。
まず直属の店長や上司へ退職意思を伝え、就業規則や会社指定の手続きを確認するとよいでしょう。
有期契約のパートは「2週間前なら辞められる」とは限らない
パートで特に注意したいのが、契約期間が決められている場合です。
たとえば雇用契約書に、
契約期間:2026年4月1日から2026年9月30日まで
と書かれていれば、有期労働契約です。
有期契約の場合は、期間の定めがない雇用契約と同じように、単純に民法627条1項の「2週間」だけで判断することはできません。
契約途中で辞める場合は民法628条が関係する
有期労働契約の途中で退職する場合には、民法628条との関係で「やむを得ない事由」が問題になることがあります。
たとえば、勤務を続けることが困難なほどの体調不良など、契約期間中でも退職を検討せざるを得ない事情が生じるケースがあります。
ただし、何が「やむを得ない事由」に該当するかは個別の事情によって異なります。
「体調が悪いと言えば必ず即日で辞められる」などと一律に考えるのは避けましょう。
1年を超える有期契約は労働基準法137条も確認する
有期契約には重要な例外があります。
労働基準法137条では、一定の例外を除き、1年を超える期間を定めた有期労働契約について、契約期間の初日から1年が経過した日以後は、労働者が使用者へ申し出ることによっていつでも退職できると定められています。
たとえば、2年間の有期労働契約を結び、契約開始から1年2か月が経過しているケースでは、この規定が関係する可能性があります。
「この会社で1年以上働いている」ことと、「現在結んでいる有期労働契約そのものが1年を超える契約である」ことは同じではありません。
たとえば1年契約を更新しながら通算2年間勤務しているケースについて、単純に「勤続1年以上だから労基法137条でいつでも辞められる」と判断しないよう注意してください。
まず雇用契約書を確認し、現在の契約期間がいつからいつまでなのかを確認しましょう。
有期契約で「契約期間の途中でも辞められるの?」と不安な方は、1年以上働いた場合の条件も含めて以下の記事で詳しく解説しています。
契約満了で辞める場合は「更新しない」と早めに伝える
契約期間の途中ではなく、契約満了日に辞めるのであれば、会社へ「次回の契約は更新しません」と早めに伝えておくと手続きが進みやすくなります。
雇用契約書や就業規則に、契約更新に関する手続きや申し出時期が記載されている場合もあるため、あわせて確認しておきましょう。
早見表|パートはいつまでに退職を伝えればいい?
ここまでの内容を整理すると、次のようになります。
| 状況 | 退職を伝える時期の考え方 |
|---|---|
| 無期契約 | 民法上は原則、退職の申し入れから2週間 |
| 就業規則が「1か月前」 | 円満退職なら可能な限り1か月前を目安に伝える |
| 有期契約の途中 | 2週間ルールだけでは判断せず、契約期間や退職理由を確認する |
| 1年を超える有期契約で契約開始から1年経過 | 労働基準法137条の対象になるか確認する |
| 有給をまとめて使いたい | 退職日までの所定労働日から逆算して早めに伝える |
| シフト制 | 可能なら次回シフト確定前に伝える |
| 退職希望日まで2週間しかない | 無期契約ならすぐに退職意思を伝える |
| 退職希望日まで1週間しかない | すぐに会社へ伝え、希望する退職日について合意できないか相談する |
3月31日に辞めたいパートはいつまでに言えばいい?
具体的な日付で考えてみましょう。
3月31日に退職したい場合、状況によって目安は次のように変わります。
| 条件 | 目安 |
|---|---|
| 就業規則が「1か月前」 | 2月末ごろまでに申し出る |
| 無期契約で民法上の2週間から考える | 3月17日ごろまでに申し出る |
| 有給を10日使いたい | 退職日までの所定労働日10日分を確保できる時期から逆算する |
| 週3勤務で有給10日を使いたい | 10暦日ではなく、3週間以上必要になる場合がある |
| 有期契約の途中 | 2週間という日数だけでは判断しない |
同じ「3月31日退職」でも、契約形態・就業規則・有給残日数によって動き始める時期は変わります。
有給が残っているパートは退職日から逆算しよう
有給休暇をできるだけ消化してから退職したい場合は、「退職日の何日前に言うか」だけではなく、有給を取得する日数まで含めて逆算する必要があります。
まず有給の残日数を確認する
最初に、自分の有給休暇が何日残っているのか確認しましょう。
会社によっては、
- 給与明細
- 勤怠システム
- 社内ポータル
- 人事・総務への問い合わせ
などで確認できます。
有給は「本来働く予定の日」に使う
年次有給休暇は、本来勤務する予定だった労働日に取得するものです。
そのため、たとえば週3日勤務のパートが有給を10日残している場合、「退職日の10日前から休めば10日全部消化できる」という意味ではありません。
月・水・金の週3日勤務なら、10日分の有給を取得するには3週間以上かかります。
| 週 | 有給取得日 |
|---|---|
| 1週目 | 月・水・金 |
| 2週目 | 月・水・金 |
| 3週目 | 月・水・金 |
| 4週目 | 月 |
このケースでは、有給10日を使うだけでもカレンダー上では約3週間以上必要です。
退職日を過ぎると残った有給は使えない
厚生労働省の「確かめよう労働条件」では、労働者が会社を退職すると、退職日をもって年次有給休暇の権利は消滅すると説明されています。
つまり、
3月31日に退職して、残った有給を4月に使う
ということはできません。
有給をできるだけ消化してから辞めたいのであれば、退職日までに何日分の所定労働日があるのかを必ず確認しましょう。
有給が多く残っていて「全部消化するならいつ退職を伝えればいい?」と迷っている方は、退職日から逆算する方法を以下の記事で詳しく解説しています。
退職で有給40日を消化するならいつ言う?退職日から逆算して解説
退職前の有給に会社は時季変更権を使える?
通常、労働者が指定した日に有給休暇を与えることが「事業の正常な運営を妨げる場合」には、会社に時季変更権が認められることがあります。
しかし厚生労働省は、退職によって年休の権利が消滅するため、退職間近の労働者が残っている有給を退職日までに使い切る場合、会社は退職日より後の日へ変更できないため、時季変更権を行使できないと説明しています。
ただし、会社から退職日そのものを後ろへずらせないか相談されるケースはあります。
退職日を変更するかどうかは、会社とよく確認して決めましょう。
退職届の書き方と有給消化の日程を一緒に確認したい方は、以下の記事で退職届の例文や退職日との考え方を詳しく解説しています。
自己都合退職で有給消化する書き方は?退職届の例文と日程を解説
シフト制で働いているパートの場合は、法律上の退職ルールだけでなく、「次回のシフトがいつ決まるのか」も確認しておきましょう。
すでに退職する意思が固まっているのであれば、可能な限り次回シフトが確定する前に伝えた方が、会社側も人員調整をしやすくなります。
できれば次回シフトが決まる前に伝える
たとえば、毎月15日に翌月分のシフトが確定する職場で、来月末に辞めたいと考えているのであれば、15日より前に店長へ伝えておくと話が進みやすくなります。
退職を伝えるのが遅くなるほど、すでに組まれたシフトを変更する必要が出てくるため、会社側との調整が増える可能性があります。
円満退職を希望するのであれば、
- 就業規則の退職申し出期限
- 次回シフトの確定日
- 有給休暇の残日数
- 希望する退職日
を確認し、できるだけ早めに伝えるのがおすすめです。
シフト確定後でも、それだけで退職できなくなるわけではない
すでに翌月分のシフトが決まっていると、
「もう来月のシフトを組んだから辞められない」
と言われることがあるかもしれません。
しかし、シフトが確定しているという理由だけで、退職そのものができなくなるわけではありません。
退職意思が固まっているのであれば、まず希望する退職日を明確に伝え、その後の勤務やシフトについて会社と確認しましょう。
退職希望日まで2週間しかない場合はどうする?
「辞めたい」と決めた時点で、すでに退職希望日まで時間がないケースもあります。
その場合でも、何も伝えずに悩み続けるのではなく、退職意思が固まった時点ですぐ会社へ伝えることが大切です。
無期契約で退職希望日まで2週間ある場合
期間の定めがない雇用契約であれば、民法627条1項では、原則として解約の申し入れから2週間が経過することで雇用契約が終了するとされています。
そのため、退職希望日まで約2週間しか残っていないのであれば、できるだけ早く店長や上司へ退職意思を伝えましょう。
ただし、有給休暇をまとめて取得したい場合や、会社側で必要な退職手続きがある場合は、あわせて確認する必要があります。
退職希望日まで1週間しかない場合
無期契約であっても、退職希望日の1週間前では、民法627条1項の原則的な「2週間」を満たしていません。
この場合は、まず会社へ退職意思を伝え、希望する退職日について相談しましょう。
会社が合意すれば、希望日に近い形で退職できる場合があります。
たとえば、次のように伝えると分かりやすいでしょう。
「事情があり、○月○日での退職を希望しています。急な申し出となり申し訳ありませんが、退職日について相談させてください。」
「1か月前を過ぎたからもう辞められない」と思い込み、何日も先延ばしにしないことが重要です。
「代わりを見つけるまで辞められない」と言われたら?
パート勤務では、人手不足を理由に、
「代わりに入れる人を見つけてから辞めて」
と言われるケースがあります。
職場に迷惑をかけたくない気持ちから、「代わりが見つかるまで辞められないのかな」と不安になる方もいるでしょう。
後任の採用や人員配置は会社側が行うもの
新しいパートを募集したり、残っている従業員のシフトを組み直したりするのは、基本的には会社側の人員管理です。
「自分で代わりを見つけられない」という理由だけで、退職を無期限に先延ばしにしなければならないと考える必要はありません。
「人手不足だから辞めないで」「代わりが見つかるまで働いて」と強く引き止められている方は、以下の記事で具体的な対処法を解説しています。
もちろん、可能な範囲で引き継ぎに協力したり、早めに退職を伝えたりすることは円満退職につながります。
しかし、
「代わりが見つかるまで何か月でも辞めさせない」
という状態になっているのであれば、退職意思を改めて明確に伝えましょう。
引き止められたときの伝え方
退職意思が変わらないのであれば、曖昧な言い方を続けるよりも、退職する意思と希望日を明確に伝えた方が話が進みやすくなります。
たとえば、
「申し訳ありませんが、退職する意思は変わりません。○月○日での退職を希望しています。」
と伝える方法があります。
「辞めようか迷っている」という相談ではなく、すでに退職を決めているのであれば、その意思が伝わる表現にすることがポイントです。
退職届を受け取ってもらえない場合はどうする?
店長や上司へ退職届を提出しても、
「受け取れない」
と言われるケースもあります。
その場合でも、その場で諦める必要はありません。
人事・総務・本社など別の提出先を確認する
まず、就業規則や社内ルールを確認し、店長以外に提出できる場所がないか確認しましょう。
会社によっては、
- 人事部
- 総務部
- 本社
- エリアマネージャー
- 人事システム
など、別の退職手続き窓口が設けられている場合があります。
退職意思を書面でも残しておく
口頭だけで退職を伝えていると、後から、
「そんな話は聞いていない」
と言われる可能性もあります。
話が進まない場合は、退職届などの書面でも退職意思を残しておく方法があります。
提出した書類については、コピーや写真を自分でも保管しておくと、後から内容を確認しやすくなります。
直接受け取ってもらえないなら郵送も検討する
直接提出しても受け取ってもらえない場合は、会社へ郵送する方法も検討できます。
退職届・退職願を郵送するときに「添え状は必要?何を書けばいい?」と迷っている方は、以下の記事も参考にしてください。
郵送する場合は、
- いつ発送したか
- どこへ発送したか
- どのような書類を入れたか
を自分でも確認できるようにしておくと安心です。
会社指定の提出先や書式がある場合は、可能な範囲で事前に確認しておきましょう。
自分で退職を伝えても話が進まない場合は相談先も検討する
通常であれば、退職意思を伝え、会社と必要な手続きを進めていきます。
しかし、中には、
- 何度伝えても退職の話を進めてもらえない
- 強い引き止めを受けている
- 上司と話すこと自体が大きな負担になっている
- 退職届を受け取ってもらえない
といったケースもあります。
自分だけで解決するのが難しい場合は、状況に応じて総合労働相談コーナーや弁護士などへ相談する方法があります。
また、「会社と直接やり取りすること自体が難しい」という場合には、退職代行サービスを利用する選択肢もあります。
退職代行は、本人に代わって会社へ退職意思を伝えてもらえるサービスです。
ただし、民間企業・労働組合・弁護士では対応できる範囲が異なります。
料金だけで決めず、「誰が運営しているサービスなのか」まで確認して選ぶことが大切です。
退職代行は、民間企業・労働組合・弁護士で対応できる範囲が異なります。「自分の場合はどれを選べばいい?」と迷っている方は、以下の記事で違いを比較しています。
退職代行は民間・労働組合・弁護士どれがいい?違いと選び方を比較
当サイトでは、退職代行を運営元・料金・対応範囲などから比較しています。
パートの退職届についてよくある質問
パートは退職届を1か月前に出さないとダメですか?
全国一律で「パートは退職届を必ず1か月前までに提出しなければならない」と決められているわけではありません。
期間の定めがない雇用契約では、民法627条1項により、原則として退職の申し入れから2週間が経過すると雇用契約が終了するとされています。
ただし、会社の就業規則に「退職希望日の1か月前まで」などと定められている場合があります。
円満退職を希望するのであれば、就業規則を確認し、可能な範囲で早めに伝えるとよいでしょう。
パートでも2週間前に言えば辞められますか?
期間の定めがない雇用契約であれば、民法627条1項の「2週間」が関係します。
ただし、有期契約の場合は同じようには考えられません。
まず雇用契約書を確認し、自分が無期契約なのか有期契約なのかを確認しましょう。
退職届は口頭で伝えた後に出しても大丈夫ですか?
会社によっては、最初に店長や上司へ退職意思を伝え、その後に正式な退職届を提出する流れになっています。
法律上の「退職の申し入れ」と、会社内部で使う「退職届の提出手続き」は分けて考えましょう。
会社指定の手続きがある場合は、就業規則や人事担当者へ確認してください。
パートを辞めることはLINEで伝えてもいいですか?
会社によって退職手続きが異なるため、まずは就業規則や会社のルールを確認するのが確実です。
店長と普段からLINEで業務連絡をしている職場もありますが、退職に必要な正式な手続きや書面提出を別途求められる場合があります。
LINEだけで手続きを完結させようとせず、必要な退職手続きを確認しましょう。
店長が不在の場合は誰に退職を伝えればいいですか?
店長が長期間不在などですぐに伝えられない場合は、会社の人事・総務・本社・店長の上司など、退職手続きを担当する窓口がないか確認しましょう。
「店長がいないから伝えられない」と何週間も待つのではなく、退職意思が固まっているのであれば、会社側の適切な窓口を確認することが大切です。
有給が20日残っている場合はいつ退職を伝えるべきですか?
有給をできるだけ使って退職したい場合は、退職日までに20日分の所定労働日を確保できるか確認する必要があります。
特に週2日・週3日勤務の場合は、「有給20日=20日前」ではありません。
たとえば週3日勤務なら、有給20日をすべて取得するためには、カレンダー上では1か月半以上かかる可能性があります。
そのため、有給残日数が多い人ほど、早めに退職日から逆算しておきましょう。
シフトがすでに決まっていても辞められますか?
シフトが確定しているという理由だけで、退職できなくなるわけではありません。
ただし、会社側ではシフトを組み直す必要があるため、退職意思が固まっているのであればできるだけ早く伝え、その後の勤務について相談しましょう。
「代わりを見つけないと辞めさせない」と言われたらどうすればいいですか?
後任の採用や人員配置は会社側の人員管理です。
代わりを見つけられないことだけを理由に、「いつまでも辞められない」と考える必要はありません。
退職意思が変わらないのであれば、希望する退職日と退職する意思を明確に伝えましょう。
退職届を受け取ってもらえない場合はどうすればいいですか?
直属の店長や上司が受け取らない場合は、人事・総務・本社など別の提出先がないか確認しましょう。
話が進まない場合は書面で退職意思を残したり、郵送したりする方法も検討できます。
強い引き止めを受けているなど、自分だけで対応することが難しい場合は、外部の相談窓口や弁護士などへの相談も検討してください。
まとめ|パートの退職届は「退職日から逆算」して考えよう
パートの退職について、全国一律で「退職届を必ず○日前までに提出する」というルールがあるわけではありません。
まず確認したいのは、次の5つです。
- 無期契約か有期契約か
- 就業規則では何日前までとなっているか
- 有給休暇が何日残っているか
- 次回シフトがいつ確定するか
- いつを退職日にしたいか
期間の定めがない雇用契約では、民法627条1項により、原則として退職の申し入れから2週間が経過すると雇用契約が終了します。
一方、円満に辞めたいのであれば、就業規則を確認し、「1か月前」と定められている場合は可能な範囲でそのルールに沿って早めに伝えるのが現実的です。
有期契約の場合は、単純に「2週間前なら大丈夫」と考えないよう注意してください。
また、有給が残っているパートや週2日・週3日勤務の人は、「退職日の何日前か」だけではなく、実際の勤務日から逆算することも重要です。
雇用契約 → 就業規則 → 有給残日数 → シフト確定日 → 退職希望日
すでに退職希望日まで時間がなくても、「もう遅い」と決めつける必要はありません。
退職する意思が固まっているのであれば、まず会社へ伝え、必要な手続きを確認しましょう。
もし、何度退職を伝えても話を進めてもらえない、強い引き止めを受けている、上司と直接やり取りすること自体がつらいという場合は、一人で抱え込まず、外部の相談先を利用する方法もあります。

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