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退職日は誰が決める?決め方と希望日に辞めるためのポイント
「退職日は自分で決めていいの?」
「上司から“その日は無理”と言われたら、会社が決めた日まで働かないといけない?」
退職する意思は固まっていても、退職日を誰が決めるのか分からず、不安になる方もいるでしょう。
結論からいうと、退職日を会社だけが一方的に決めるものではありません。
一般的な正社員など、期間の定めがない雇用契約では、労働者から退職の意思を会社へ伝えることができます。民法627条では、原則として解約の申入れから2週間が経過すると雇用契約が終了するとされています。
そのため、会社から「認めない」「後任が決まるまで辞められない」と言われたからといって、会社の許可がなければ永久に退職できないわけではありません。
ただし、実際の退職では、就業規則に「1か月前までに申し出る」などの手続きが定められていることもあります。また、契約社員など期間の定めがある雇用契約では、無期契約とはルールが異なります。
この記事では、「自分は希望日に辞められるのか?」という疑問を中心に、退職日の決め方を分かりやすく解説します。
退職日は誰が決める?まず結論
退職日の決まり方は、大きく分けて次の2つです。
| 退職の形 | 退職日の考え方 |
|---|---|
| 労働者から退職する意思を伝える | 雇用契約や法律上のルールを踏まえて退職日を決める |
| 会社と話し合って退職する | 双方が合意した日を退職日にする |
つまり、「退職日は必ず会社が決める」というわけでも、「自分が言った日ならどんな場合でも即日辞められる」というわけでもありません。
まず確認すべきなのは、次の3点です。
- 期間の定めがない雇用契約か
- 期間の定めがある雇用契約か
- 会社と退職日について合意しているか
期間の定めがない雇用契約なら会社の許可が必須ではない
一般的な正社員など、期間の定めがない雇用契約では、民法627条により、原則として退職の申入れから2週間で雇用契約が終了します。
大阪労働局も、期間の定めがない雇用契約では、会社の同意がなければ退職できないものではないと説明しています。
そのため、
- 「後任が決まるまで辞められない」
- 「繁忙期が終わるまで退職は認めない」
- 「会社が許可するまで退職日は決まらない」
と言われても、会社の承認がなければ退職そのものができないという意味ではありません。
会社と合意して退職日を決めることもできる
一方、実際には本人が希望日を伝えたうえで、会社と相談して退職日を決めるケースもあります。
たとえば、本人は9月20日を希望していたものの、
- 9月20日まで引き継ぎをする
- その後は有給休暇を取得する
- 9月30日付で退職する
という日程に双方が納得するケースです。
会社から日程変更を提案されても、自分が納得できるのであれば合意して退職日を変更できます。
ただし、「会社と合意できなければ絶対に辞められない」という意味ではありません。
退職日の決め方|まずこの4つを確認する
退職日を決めるときは、いきなり上司へ「いつなら辞めていいですか?」と聞くより、先に自分の希望と条件を整理しておくと話を進めやすくなります。
①自分がいつ退職したいか
まず、自分の退職希望日を決めます。
たとえば、
- 9月30日で退職したい
- 10月1日から次の会社で働きたい
- 有給を使い切ってから辞めたい
- できるだけ早く辞めたい
などです。
「会社がいつなら許してくれるか」だけではなく、まず自分がいつ辞めたいのかを明確にすることが退職日の出発点になります。
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②雇用契約が無期か有期か
次に、自分の雇用契約を確認します。
特に重要なのは、
- 期間の定めがない雇用契約
- 期間の定めがある雇用契約
のどちらなのかです。
一般的な正社員などの無期契約と、契約期間が決められている有期契約では、途中退職のルールが異なります。
③就業規則の退職手続き
会社の就業規則も確認しましょう。
会社によっては、
- 退職希望日の1か月前までに申し出る
- 退職願または退職届を提出する
- 直属の上司へ申し出る
などの手続きが定められています。
トラブルを避けて退職したいのであれば、まず就業規則を確認し、可能な範囲で早めに申し出るのが現実的です。
ただし、就業規則を理由に労働者を無期限に退職させないことができるわけではありません。
④有給残日数
有給休暇が残っている場合は、退職日だけでなく最終出社日も考える必要があります。
たとえば有給が20日残っていて、そのすべてを退職前に取得したい場合は、20日分の所定労働日を確保できるか確認します。
有給残日数が多いほど、退職日の直前になってから考えるのではなく、早めに逆算しておくことが重要です。
就業規則に「退職は1か月前」と書いてある場合は?
退職について特に混乱しやすいのが、
「民法では2週間なのに、会社の就業規則には1か月前と書いてある」
というケースです。
労働局では、就業規則に退職についての規定がある場合は、まずその内容を確認するよう案内しています。
そのため、急いで辞める事情がなく、円満に退職したいのであれば、就業規則に定められた申し出時期に沿って早めに伝えるのが現実的でしょう。
一方で、就業規則に極端に長い申し出期間を定め、労働者の退職の自由を大きく制限するような場合には、その規定が無効と判断される可能性もあります。
会社と大きく意見が食い違っている場合は、総合労働相談コーナーや弁護士などへ個別に相談する方法があります。
契約社員など有期契約の場合は注意が必要
契約社員など、契約期間が決められている有期労働契約では、無期契約と同じように「2週間前に伝えれば必ず途中退職できる」と考えることはできません。
有期契約では、原則として契約期間の途中で自由に退職できるわけではなく、民法628条の「やむを得ない事由」がある場合などが問題になります。
1年を超える有期契約で1年経過している場合
ただし、1年を超える期間の有期労働契約では、一定の例外を除き、その契約期間の初日から1年を経過した後であれば、労働基準法137条により、使用者へ申し出ることで契約期間の途中でも退職できます。
厚生労働省も、1年を超えて3年以内の有期労働契約では、働き始めてから1年が経過していれば、使用者へ申し出ることでいつでも退職できると説明しています。
「契約社員として1年以上働いている」というだけで、すべてのケースでこのルールが適用されるわけではありません。
まず雇用契約書を確認し、「1回の契約期間」がどのくらいなのかを確認しましょう。
契約満了で退職する場合
有期労働契約は、原則として契約期間が満了すれば終了します。
ただし、契約を繰り返し更新している場合などは、雇止めについて別のルールが関係することがあります。
契約期間途中で辞めたい場合は、「正社員と同じ2週間ルール」と思い込まず、自分の契約内容を確認してください。
会社から「その退職日は認めない」と言われたら?
希望する退職日を伝えたところ、会社から、
- 「人手不足だから無理」
- 「引き継ぎが終わるまで辞められない」
- 「後任が決まるまで残ってほしい」
- 「繁忙期が終わるまで待ってほしい」
と言われることがあります。
会社から日程調整をお願いされること自体はあります。
本人が納得できるのであれば、会社と話し合って退職日を変更しても構いません。
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しかし、期間の定めがない雇用契約では、人手不足や後任が決まらないことだけを理由に、会社の同意が出るまで無期限に退職できないわけではありません。
「後任が見つかるまで残って」と言われた場合
後任者の採用や配置については、基本的に会社側が対応する事項です。
退職者側も、できる範囲で引き継ぎに協力することは大切です。
ただし、「後任が見つかるまで」という期限のない条件で退職日を先延ばしにし続けないよう注意しましょう。
「引き継ぎが終わるまで辞めるな」と言われた場合
引き継ぎについては、退職日までにできる範囲で進めておくとトラブルを減らしやすくなります。
たとえば、
- 担当業務を一覧にする
- 作業手順をまとめる
- 必要なデータの保存場所を伝える
- 進行中の仕事を共有する
などです。
会社側の事情で後任が決まらない場合でも、自分が退職日までにできる範囲を整理しておくと、話を進めやすくなります。
退職日と最終出社日は同じとは限らない
退職日を決めるときに、よく混同されるのが「最終出社日」です。
退職日と、実際に最後に会社へ出勤する日は、同じとは限りません。
有給休暇が残っている場合は、たとえば次のようなスケジュールになります。
- 8月31日:最終出社日
- 9月1日〜9月30日:有給消化期間
- 9月30日:退職日
この場合、9月中は会社へ出勤していなくても、9月30日までは在籍しています。
そのため、有給休暇を使ってから辞めたい場合は、「退職日」だけでなく「いつを最終出社日にするか」までセットで考えることが大切です。
有給消化するなら退職日はどう決める?
有給休暇が残っている場合は、退職希望日から逆算してスケジュールを考えましょう。
まず有給残日数を確認する
最初に、自分の有給休暇が何日残っているか確認します。
給与明細、勤怠システム、人事・総務担当者などで確認できる場合があります。
退職日までの所定労働日を数える
有給休暇は、本来働く予定だった所定労働日に取得するものです。
たとえば、有給が20日残っていても、退職日までの所定労働日が10日しかなければ、その期間だけで20日すべてを使うことはできません。
有給をできるだけ使い切りたいなら、残日数を確認したうえで、最終出社日と退職日を逆算しましょう。
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退職日を会社へ伝えるときの言い方
退職意思が固まっている場合は、希望日を曖昧にせず伝えた方が話を進めやすくなります。
たとえば、次のように伝えます。
「退職の意思は固まっています。一身上の都合により、〇月〇日をもって退職いたします。」
もう退職する意思が固まっているのであれば、
「退職の意思は固まっています。〇月〇日を退職希望日として手続きを進めたいと考えています。」
と伝える方法もあります。
「辞めてもいいでしょうか」「できれば辞めたいです」だけでは、退職意思ではなく相談として受け取られる可能性があります。
退職することを決めているのであれば、「退職する意思」と「希望日」を分けずに伝えると分かりやすいでしょう。
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退職日を会社に勝手に変更されたら?
自分が希望日を伝えたにもかかわらず、会社側から一方的に別の日を示されることがあります。
この場合は、まず次の4点を整理しましょう。
- 自分が何月何日を退職希望日として伝えたか
- 会社が提示している退職日はいつか
- その日への変更に自分が同意したか
- 雇用契約が無期か有期か
会社から変更を提案され、本人も納得して合意したのであれば、その日を退職日にできます。
一方、同意していないのであれば、自分の退職意思と希望日を改めて書面やメールなどで明確にしておくと、あとから状況を確認しやすくなります。
退職日で会社と揉めている場合はどうする?
会社と退職日について話がまとまらない場合は、感情的にやり取りを続けるより、状況を整理することが重要です。
①退職意思と希望日を明確にする
まず、「退職について考えている」ではなく、退職する意思がすでに固まっているのかを明確にします。
意思が固まっている場合は、希望日とあわせて伝えましょう。
②やり取りを残す
会社と意見が食い違っている場合は、退職届、メール、会社からの回答などを保管しておきましょう。
「いつ退職意思を伝えたのか」「会社から何と言われたのか」を確認できる状態にしておくと、外部へ相談するときにも説明しやすくなります。
③一人で判断できない場合は外部へ相談する
会社との話し合いが進まない場合は、労働局の総合労働相談コーナーなどへ相談する方法があります。
また、有期契約の途中退職や損害賠償など、法的な争いが生じている場合は、弁護士へ相談することも検討しましょう。
④会社と直接やり取りすること自体が難しい場合
「上司が怖くて退職を伝えられない」「強く引き止められて話し合いにならない」といった場合は、退職代行サービスを利用する選択肢もあります。
ただし、退職代行サービスによって会社へ対応できる範囲は異なります。
会社との交渉が必要なケースでは、運営主体や対応範囲を確認したうえで選ぶことが重要です。
▼会社に退職を伝えること自体が難しい方はこちら
退職日に関するよくある質問
退職日は月末にしないといけませんか?
いいえ。必ず月末にしなければならないわけではありません。
ただし、次の会社の入社日や給与計算、社会保険の手続きなどもあるため、自分の予定に合わせて決めましょう。
会社から「退職日は会社が決める」と言われたら?
期間の定めがない雇用契約では、会社の承認がなければ退職できないわけではありません。
まず自分の雇用契約を確認し、退職意思と希望日を明確に伝えましょう。
2週間後を退職日にできますか?
期間の定めがない雇用契約では、民法627条により、原則として退職の申入れから2週間で雇用契約が終了します。
ただし、会社の就業規則に退職手続きが定められている場合もあるため、まず内容を確認しておきましょう。
また、有期労働契約の場合は同じルールではありません。
▼「2週間も待てない。できるだけ早く辞めたい」という方はこちら
有給消化中はもう退職したことになりますか?
いいえ。
最終出社日を迎えて有給消化に入っても、退職日までは会社に在籍しています。
一度決めた退職日は変更できますか?
会社と本人が合意すれば、退職日を変更できる場合があります。
一方、すでに退職意思表示が到達している場合の一方的な撤回などは、状況によって扱いが変わる可能性があります。
変更や撤回で会社と揉めている場合は、労働相談窓口や専門家へ相談する方が安全です。
まとめ|退職日は会社だけが決めるものではない
「退職日は誰が決めるの?」と迷ったら、まず会社だけが一方的に決めるものではないことを押さえておきましょう。
期間の定めがない雇用契約では、会社の承認がなければ退職できないわけではありません。
一方、契約社員などの有期契約では、契約期間や勤務期間によって途中退職の扱いが変わります。
退職日を決めるときは、次の順番で整理すると分かりやすいです。
- 自分がいつ退職したいか決める
- 雇用契約が無期か有期か確認する
- 就業規則の退職手続きを確認する
- 有給残日数を確認する
- 最終出社日と退職日を分けて考える
- 退職意思と希望日を明確に伝える
「会社がいつなら辞めさせてくれるか」だけで考えるのではなく、自分の希望日と契約上のルールを確認したうえで退職日を決めることが大切です。
有給休暇が残っている場合は、退職日から逆算して最終出社日を決めましょう。
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